2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
そして、その一つのポイントが、医薬品副作用被害者救済制度の対象となるかどうか。医師が判断して使える、使えると大臣は度々答弁されますが、いわゆる判断して出す医師の免責、これを担保するということが今後ポイントになってくるということで、前回質疑で、イベルメクチンに関して、現在、適応外使用が可能であり、保険給付の対象となることは確認をさせていただきました。
そして、その一つのポイントが、医薬品副作用被害者救済制度の対象となるかどうか。医師が判断して使える、使えると大臣は度々答弁されますが、いわゆる判断して出す医師の免責、これを担保するということが今後ポイントになってくるということで、前回質疑で、イベルメクチンに関して、現在、適応外使用が可能であり、保険給付の対象となることは確認をさせていただきました。
○福島委員 先ほど、大村委員の方から、医薬品副作用被害者救済制度の拡充を図るべきだ、こういう御指摘がございました。私も全く同感でございます。私どもも同じ方向で検討していきたいというふうに思っております。この点については、時間の関係もありますので、重ねて質問は避けさせていただきたいと思っております。 最後に、大臣に一つ追加してお聞きしたいことがあります。
特に、医薬品副作用被害者救済制度に関する教育につきましては、公衆衛生学や医学概論、臨床薬学等の授業の中で実施をされているわけでございます。
現に、政府の医薬品副作用被害者救済制度研究会のある委員は、当然公害健康被害補償法と同一水準にすべきであると主張しております。また、予防接種被害に対する給付補償は、社会防衛上必要欠くべからざる予防接種を国民に強制する結果発生する被害に対して国が補償給付を行うものであり、企業責任が必ず伴う薬害とはその性格を全く異にするのであります。
それから次に、厚生省は昭和五十二年度の予算要求重点項目というのに医薬品副作用被害者救済制度、こういうのをつくることにしておりますか、いかがですか。
それから次は、サリドマイド、キノホルム等の薬品事故についても、厚生省は医薬品副作用被害者救済制度研究会を設けて救済制度を検討するようになっていたと記憶しておりますが、この点はどうなっていますか。